内縁の夫の相続・財産の分与が問題となった事案で、財産分与が実現したケース

2018年08月14日解決事例(遺産相続)

遺産相続

内縁の夫の相続・財産の分与が問題となった事案で、内縁の夫の財産分与が実現したケース

相談前 依頼者は結婚こそしていなかったが、実質上の内縁の妻と長年連れ添って一緒に生活をしていた。そのような中で、内縁の妻が財産を残して死亡した。内縁の妻には子供や兄弟姉妹もいなかったので、このままでは内縁の妻の財産は、国庫に帰属することになる。 
実質上の妻であり、依頼者もかなりの資産を妻に与えていたぼで、妻の財産を相続できないかという相談を受けた。
相談後 民法には特別縁故者(相続人と生計を同じくしていた者等)に相続財産の全部あるいは一部を分与するという規定がある。そこでそれを根拠として家庭裁判所に申立を行った結果、内縁の妻が残した財産の大半の財産の分与が許可された。
弁護士からのコメント 長期間にわたる実質上の内縁の妻との同居生活の実態の立証、依頼者の預金等から多額の資金が内縁の妻のために支弁された事実を、通帳等を裏付けとして立証した。それらにより得られた成果であり、依頼者からは長期間にわたる実質上の内縁の妻との同居生活が裁判所から認められたと喜ばれた。

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